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インターフェロン・抗ウイルス剤治療の医療費助成 改正へ

 厚労省からインターフェロン治療とB型肝炎患者への抗ウイルス剤治療について改訂文書が30日公表されました。
■医療費助成に関連して

・平成22年度における肝炎医療費助成の拡充について(~肝炎治療特別促進事業の一部変更~)
  http://wwwhaisin.mhlw.go.jp/mhlw/C/?c=149803

・ウイルス性慢性肝疾患に対する核酸アナログ製剤・インターフェロン製剤等の有効性・安全性について([追加報告])
  http://wwwhaisin.mhlw.go.jp/mhlw/C/?c=149801
■「矛盾」の解決のために
 ①インターフェロン少量長期投与は
ウイルス肝炎患者の治療費助成の今度の改訂で、大きな矛盾は、B・C型肝炎において根治目的の治療について助成対象ですが、B型肝炎については、根治が期待できる治療法は確立していなく病気の進展を防止するための抗ウイルス剤の使用となっています。

 B型肝炎に抗ウイルス剤治療に期間を限定せずに医療費助成を行うのであれば、C型肝炎に対するインターフェロンの少量長期投与にも助成の対象を広げるべきだと考えます。

 【参考】平成21年度厚生労働省 肝炎等克服緊急対策事業(肝炎分野)肝硬変を含めたウイルス性肝疾患の治療の標準化に関する研究班(研究代表者 虎の門病院 熊田博光先生)
 平成22年のC型慢性肝炎の治療(ガイドラインの補足-2)
3.ペグインターフェロンα+リバビリン併用療法の非適応例・無反応例に対するインターフェロン単独長期療法は、最初の2週間は通常量の連日または週3回間歇投与とし、最大8週間でHCVRNAが陰性化しない症例は通常量の半分量を長期投与する。


 ②医薬品医療機器総合機構で「健康被害救済業務」でインターフェロンも対象になっているはず
政府は多くの方にインターフェロン治療を推奨するわけですから、それに伴う重篤な副作用とその後遺障害が発生する可能性は高くなります。
 にもかかわらず、インターフェロン治療医療費助成制度発足と同時に始めた、「インターフェロン等で強い副作用が生じ、入院などをした場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構で「健康被害救済業務」を適用するように改めた制度改正については、厚生労働省の「新しい肝炎総合対策の推進」のサイトや、国際医療センター「肝炎情報センター」のサイトには目立つように紹介されず、周知の努力がなされていないことです。 
肝炎対策(国・自治体・・・・) | comments (0) | trackbacks (0)

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