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カルニチン欠乏症診断のための検査、2月から保険収載—厚労省

 メディ・ウォッチ 2018年2月2日
カルニチン欠乏症診断のための検査、2月から保険収載—厚労省
  http://www.medwatch.jp/?p=18697

【血液化学検査】に、カルニチン欠乏症の診断などを行う【遊離カルニチン及び総カルニチン】を追加する―。

 厚生労働省は1月31日に通知「検査料の点数の取扱いについて」を発出し、こういった点を明らかにしました(厚労省のサイトはこちら(通知)こちら(中医協資料))。2月1日から適用されています。
カルニチン欠乏症
 先天性代謝異常の診断であれば月1回、それ以外は6か月に1回、検査点数を算定可能
 カルニチンは、エネルギー産生や不要な有機酸排泄などに必要なアミノ酸で、欠乏すると▼意識障害▼痙攣▼横紋筋融解症▼脳症▼低血糖▼肝機能異常▼頻回嘔吐▼精神・運動発達の遅延▼心肥大・心筋症・心機能低下▼突然死—などの重篤な症状を引き起こします。

 カルニチン欠乏症の原因は、▼先天性代謝異常▼肝硬変や肝不全▼食思不振症▼高齢者などにおける低栄養▼腎不全患者▼一部の牛乳アレルゲン除去調製粉乳などでの栄養管理▼カルニチン欠乏を起こす薬剤投与(バルプロ酸、ピボキシル基含有抗菌薬、抗がん剤など)—などさまざまです。
 このため、こうしたリスクのある患者ではカルニチン欠乏症を疑い、血中カルニチン濃度を測定することが重要であるため、今般、D007【血液化学検査】の1項目として【遊離カルニチン及び総カルニチン】の保険収載が認められました(同日、1月31日の中央社会保険医療協議会総会で承認)。
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