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4月からB型肝炎治療費助成手続き簡素化、他

 平成30年度からウイルス性肝炎治療費助成などの手続き変更について

1.平成30年度からウイルス性肝炎治療費助成などの手続きが簡素化されます。
 ①核酸アナログ製剤治療の受給者証の更新手続きについて
  医師の診断書に代わる検査内容の写しは、3年に一度の提出(都道府県で扱いが違います。都道府県の確認が必要)
 ②B型慢性肝疾患へのインターフェロン治療に対する助成の回数について
 ペグインターフェロン製剤治療への助成回数を従来の1回までから、2回までに拡充

2.重症化予防事業

 定期検査費用の助成を受けるために、初回は医師の診断書を必要としていましたが、以下のいずれかに該当する場合には診断書を省略できる
 
①申請者から肝炎治療特別促進事業で過去1年以内に診断書の提出を受けている場合。
②医師の診断書以外のものであって、都道府県が定める方法で病態を確認できる場合。

 詳しくは、肝炎情報センターのサイトに掲載されています。(こちら)
肝炎対策(国・自治体・・・・) | comments (0) | trackbacks (0)

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