8月7日、肝硬変除斥の患者さんについての大阪高等裁判所の第1回口頭弁論を傍聴しました。
傍聴支援は85人は埋まりました。記者もたくさん来ていました。
弁護団は14人。北海道・東京・福岡の弁護士さんも応援に駆けつけ、北海道の佐藤弁護士、東京の柳澤弁護士も陳述をおこないました。
原告も男性1人が切実な意見陳述をおこない、冒頭部分を紹介します。
【 まず、原判決において、私か最も納得がいかない点は、「肝性脳症を発症したこと自体を持って、発症がなかった場合と比べて死亡率が高まりその予後に格別の違いをもたらすものであるとまでは認められない」とされたことです。
すでに幾度も申し上げているように、平成22年10月1日、私は肝性脳症で救急搬送されました。私白身は、救急車に乗った記憶はあるのですがその後は当時から記憶がありません。気がつくと集中治療室のようなところにいたのです。
この日、出勤日であり、私か無断欠勤などしたこともなかったことから、上司が心配して様子を見に来てくれ、気がついてもらえましたが、誰も来ず、そのまま昏睡に陥れば、命の危険もあったと思います。
さらに、その治療のために、同年11月4日には、脾臓を摘出し、シャントを取り除く手術をしました。手術前に医師からその危険性について説明を受けましたが、通常の手術よりかなり死亡の確率が高いという説明を受け、自分なりに覚悟をして臨みました。】
裁判所へは原告や弁護団の切なる思いが伝わったと思います。